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訪問看護サービスを利用できる方

訪問看護サービスを利用できる方

訪問看護サービスは、どの制度を利用するかによって対象となる方が変わります。
ここでは、制度ごとの訪問看護サービスの内容、他の制度との違いなどについてご説明いたします。

医療保険による訪問看護を利用する場合

医療保険による訪問看護と、介護保険による訪問看護の違いは、医療保険による訪問看護には支給限度額が定められていないことです。
介護保険には利用できる支給限度額(上限単位数)が決められており、介護サービスを多く使ってしまうと、必要な訪問看護を利用できなくなる可能性があります。
そのため、特に定められた病気の方や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険による訪問看護を利用することができます。

また、終末期や退院直後などで週4日以上の訪問看護を必要と医師が判断した場合には、特別訪問看護指示書が発行され、医療保険による訪問看護を利用することができます。
なお、介護保険と医療保険による訪問看護を同時に利用することはできません。

介護保険による訪問看護を利用する場合

要支援または要介護と認定された方は、医療保険でなく介護保険を優先的に利用するよう制度上、定められています。
多くの方の場合、訪問看護を利用するとなった際には他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要となります。
すなわち、介護サービスを利用するために要介護認定を受けてから訪問看護を利用する方が多いため、多くの方が介護保険による訪問看護サービスを選択することになります。

また、介護保険には医療保険と比べて自己負担の割合が小さいというメリットもあります(介護保険の自己負担割合は収入によって変動しますが、サービス利用額の原則1割、医療保険は1~3割)。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

自費による訪問看護を利用する場合

自費による訪問看護には、介護保険や医療保険による公的な訪問看護にある、要介護度や病気の種類、年齢などによる制約が一切ありません。
また、希望があれば上限なくサービスを利用できます。
公的な保険との併用もできるため、ご家族様への負担が大きい場合や、重い症状の方で公的な訪問看護だけでは十分ではない場合に、自費による訪問看護で補うことができます。

また、施設からの外出の付き添いや、長距離移動の付き添いといった、いつもの生活とは違った場面でも利用できます。
ただし、自費による訪問看護は全額自己負担になりますので注意が必要です。

医療保険と介護保険の利用条件

医療保険と介護保険の利用条件は以下の通りです。

ご利用者様の年齢医療保険の利用条件介護保険の利用条件自費での利用条件
65歳以上要支援・要介護認定されていない方で、医師から訪問看護の必要性を承認された方介護保険の要支援・要介護認定を受けた方年齢や疾患での制限なし
40歳以上65歳未満・16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象ではない方で、医師から訪問看護の必要性を承認された方

・16特定疾病の対象で、要支援・要介護に認定されていない方

要支援・要介護認定を受けた16特定疾病の対象者の方
40歳未満医師から訪問看護の必要性を承認された方介護保険での訪問看護は利用不可

 

ただし、要支援・要介護認定を受けた方でも、厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症など)に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます。
また、医師が終末期や退院直後などで週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合に発行する特別訪問看護指示書が出た場合も、医療保険適用の対象です。
さらに、負担額が高額となった場合は、高額療養費制度が利用可能です。

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相談

06-6700-1357

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