要介護認定について

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要介護認定について

要介護認定について

要介護度の違いにより、訪問看護を受けられるサービスや量、料金が異なります。要介護度の違いによる訪問看護への影響をご説明いたします。

要介護認定とは?

“要介護認定”とは、介護サービスがどの程度必要かを判断するためのものです。
要介護認定は要支援1と2の2段階、要介護1〜5までの5段階の計7段階に分かれています。
ただし、認定を受けるためには以下の条件があります。

 

  • 65歳以上の方
  • 40~64歳までの方で“16特定疾病”に該当し認定審査に通った方

 

要介護認定のいずれかの区分に認定されると、介護保険のサービスを利用することができます。
そして、要介護認定の段階区分によって利用できる介護サービスの範囲や量などは異なります。
要支援状態と要支援介護状態の目安は以下の通りとなります。

あくまでの目安のため、実際の要介護度の判定結果とは異なる場合があります。
表内の手段的日常動作とは、電話の使い方、買い物、食事の準備、家事、洗濯、移動、服薬管理、金銭管理の8項目です。

要介護度要介護認定の目安状態の目安
自立支援が必要ない状態日常生活上の基本動作を自身で行える
要支援1日常生活上の基本的動作はほとんど自分で行うことが可能であるが、一部に手助けが必要である援助の軽減や状態悪化の予防のために支援が必要な状態日常生活は基本的に自分だけで行うことができるが、立ち上がりや掃除、身のまわりのことなど一部において、見守りや手助けが必要
要支援2要支援の状態から、日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下している

部分的な援助が必要な状態

立ち上がりや歩行などでふらつく、入浴で背中が洗えない、身だしなみを自分だけでは整えられないなど支援を必要とする場面が多い
要介護1要支援状態から比べると、更に手段的日常生活動作を行う能力が低下している

部分的ではあるが、日常的に介護が必要な状態

排泄や入浴時などに見守りや介助が必要
要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても、部分的ではあるが援助が必要な状態自分だけで立ったり、歩いたりするのが困難。着替えや立ち上がり、歩行、爪切りなどに介助が必要

認知症初期症状(食事をしたことを忘れる、薬を飲むのを忘れるなど)がみられることもある

要介護3要介護2の状態から、日常生活動作、手段的日常生活動作ともに低下が著しく、ほぼ全面的な援助が必要な状態食事や排泄、着替えなどの日常生活において基本的に援助が必要

認知機能の低下などが原因で問題行動をとる場合もある

要介護4要介護3の状態から、さらに生活動作の能力が低下し、援助がなければ日常生活をほとんど営めない状態食事や入浴などのすべてで援助がないと行えない

認知症の諸症状への対応も必要になることもある

要介護5要介護4の状態から、さらに生活動作の能力が低下し、援助なしには日常生活を営むことが不可能な状態。基本的には寝たきりで、コミュニケーションをとることも難しい日常生活全般が自分で行えないため、寝返りやオムツの交換などすべてで介助が必要。

会話などの意思疎通も困難な場合もある。

要介護度別の利用可能な上限単位数

また、サービスを受けられる上限は単位数で表されており、介護サービスの内容や時間によって消費する単位数が決められています(例えば、看護師による訪問看護が20分未満の場合は313単位、30分未満の場合は470単位など)。
上限を超えた場合でも、ご利用者様の全額自費であればサービスを受けることができます。
介護度と利用できる上限単位数 は以下の通りです。

要介護度 利用できる上限単位数
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位

なお、ご利用者様の状態の変化により、要介護度の変更手続き(区分変更)を行うこともできます。
月の途中で要介護度が変更になった場合、変更となった月は重い方の介護度での上限単位数が適用されます。
例えば、月の途中で要介護4→5に変更となった場合、その月は要介護5が適用されます。
反対に要介護5→4となった場合にも、重い方の区分が適用されるため、その月は要介護5が適用され、翌月から要介護4の上限単位が適用されることになります。

要支援と要介護の訪問看護について

ご利用者様が要支援の場合は“介護予防訪問看護”、要介護の場合は“訪問看護”と、名称が異なります。
どちらの場合でもサービス内容に違いはありませんが、サービスを提供できる事業者が異なります。
介護予防訪問看護は指定介護予防サービス事業者、訪問看護は指定居宅サービス事業者がサービスを提供できる事業者となります。

要介護度訪問看護の名称サービスを提供できる事業者
要支援のご利用者様介護予防訪問看護指定介護予防サービス事業者
要介護のご利用者様訪問看護指定居宅サービス事業者
要介護度が要支援から要介護に変更になった場合は?

訪問看護を利用しているご利用者様の要介護度が、“要支援”から“要介護”や、“要介護”から“要支援”に変更になると、それに合わせて訪問看護を提供する事業者も変更となります。

メール
相談

06-6700-1357

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