制度による違い

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保険制度あるいは自費による訪問看護

保険制度あるいは自費による訪問看護

訪問看護サービスは、公的な保険制度によるもののほかに、自費で受けることもできます。
訪問看護サービスは大きく以下の3つの制度を通じて利用することになります。

・介護保険による訪問看護(公的な保険制度)
・医療保険による訪問看護(公的な保険制度)
・自費での訪問看護(民間のサービス)

制度による違い

公的な保険制度を利用した訪問看護

公的な保険制度による訪問看護には、医療保険(健康保険・国民健康保険、後期高齢者医療制度)と介護保険による訪問看護があります。
これらの訪問看護が優れているのは、全国どこでも同じ内容のサービスが受けられる点や、保険から利用料金の一定割合が支給される点です。
一方で、病気の種類や対象者の年齢、要介護度によって、利用できる時間や回数が決まっているため注意が必要です。

それぞれの訪問看護の利用手続きの方法や利用時間などの違いは、以下のようになっています。

 医療保険による訪問看護介護保険による訪問看護自費での訪問看護
サービスの利用条件65歳以上の方要支援・要介護認定されていない方で、医師から訪問看護の必要性を承認された方介護保険の要支援・要介護認定を受けた方年齢や疾患での制限なし
40歳以上65歳未満の方・16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象ではない方で、医師から訪問看護の必要性を承認された方

・16特定疾病の対象で、要支援・要介護に認定されていない方

・要支援・要介護認定を受けた16特定疾病の対象者の方もしくは厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症など)に該当する方

・特別訪問看護指示書が出た場合

40歳未満の方医師から訪問看護の必要性を承認された方介護保険での訪問看護は利用不可
利用手続き

の方法

①主治医に訪問看護を依頼し、主治医の判断の上、訪問看護指示書の交付を受ける

②サービス事業者と個別契約

①要介護認定を受けていない場合は市町村に相談し申請

②認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける

③主治医に訪問看護を依頼し、医師の判断の上、訪問看護指示書の交付を受ける

④サービス事業者と個別契約

①電話等でサービス事業者に依頼

②ご利用者様の状態やご希望を確認

③サービス事業者と個別契約

利用時間

や回数

保険給付の対象となるのは

・通常は週に1〜3回まで

・1回の訪問で30分から最大90分

・特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで1回90分を超える長時間の利用も可能

要介護度によって支給限度額が定められており、支給限度額で収まる回数が保険給付の対象となる(他のサービスの利用頻度によって上限回数が変動)

 

1回の訪問時間は

①20分未満

②30分未満

③30分以上60分未満

④60分以上90分未満

のいずれかになる

(看護師・准看護師の場合)

制限なし
保険からの

支給限度額

なしあり

要介護度によって支給限度額が設定されている

なし
保険料の納付

(前払費用)

各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を納付する40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を納付する前払費用なし

利用した場合に支払い

サービス利用時

の自己負担

利用額は年齢により、1〜3割

※時間外や一定時間を超えるサービスの差額は自己負担

原則、利用額の1割または2割(所得に)

※支給限度額を超える分は自己負担

利用した分を全額自己負担
営業曜日

時間帯

サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みサービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みサービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休み

メール
相談

06-6700-1357

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