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訪問看護サービスの利用の流れ
医療保険と介護保険で訪問看護サービスを利用する場合、利用開始までの流れが異なります。
一般的な訪問看護サービスの利用の流れは、以下の通りです。
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訪問看護の利用を検討
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介護保険の対象となるかを確認
介護保険の対象となる場合 | 介護保険の対象とはならない場合 | 自費の場合 | |
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要介護認定を受けている場合 ↓ 担当のケアマネージャーに相談 | 要介護認定を受けていない場合 ↓ 市町村役場(福祉事務所)に相談 | 医療保険を利用して訪問看護を利用できるように準備を進める ↓ 主治医もしくは訪問看護ステーションに相談 | 自費で利用できる訪問看護事業者へ相談 (公的な保険での訪問看護と併用することも可能) |
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主治医が訪問看護指示書を発行
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訪問看護ステーションと契約
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訪問看護の利用開始
どの訪問看護を利用する場合であっても必ず主治医から“訪問看護指示書”を発行してもらう必要があります。
介護保険サービスを利用する場合、あらかじめ要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は申請から結果が出るまでに1ヶ月程度かかることもあります。
介護保険サービスを利用したいのに、認定に時間がかかって利用できないということも考えられますので、必要になりそうな場合にはケアマネージャーなどへ相談するようにしましょう。
また、入院していた方が退院後に介護認定を受けていないために、介護保険サービスが利用できないということに気づくこともよくあります。
退院後に介護保険サービスが必要になりそうな場合には、病院の看護師やソーシャルワーカー、担当のケアマネージャーなどに相談しておくと良いでしょう。
要介護の認定(介護保険の申請手続き)
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要介護認定の申請
お住まいの市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに申請を行います。
申請には、介護保険被保険者証が必要になります。
40~64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、医療保険証が必要です。
また、要介護認定の申請は、医療機関のソーシャルワーカーや居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどに代行してもらうこともできます。
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認定調査
申請書類の提出後、市区町村の認定調査員がご自宅や施設、病院等を訪問し、聞き取りなどによって心身の状態を確認します。
その後、市区町村が要介護認定で必要になる“主治医意見書”を主治医に依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村の指定の診察を受ける必要があります。
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審査・判定・認定
審査は二段階に分けて行われ、まず初めに主治医意見書や訪問による認定調査で確認された一部項目をコンピューターに入力して行われる、コンピューター判定(一次判定)を実施します。
次に、一次判定と主治医意見書に基づいて行われる、介護認定審査会での審査・判定(二次判定)によって要介護度を決定します。
4
要介護度認定結果の通知
要介護度の決定後、郵送で要介護度認定結果の通知書が届きます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
5
ケアプランの作成
要介護度に基づいて、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。
ご利用者様の要介護度によってそれぞれケアプランの名称やケアプランを依頼する場所が異なり、以下のようになります。
要支援1、要支援2 | 要介護1以上 | |
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ケアプランの名称 | 介護予防サービス計画書 | 介護サービス計画書 |
ケアプランの作成依頼 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業者 (ケアプラン作成事業者) |
依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)は、ご利用者様の状態やご利用者様やご家族様の希望を考慮の上、介護サービスの利用計画を決定します。