訪問看護の費用

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訪問看護サービスの費用について

訪問看護サービスの費用について

訪問看護サービスの費用は、医療保険や介護保険などの公的保険を利用することで、自己負担額を軽減できるというメリットがあります。
ですがその一方で、毎月の利用回数や滞在時間に制限があるという注意点もあります。
一方で、自費の訪問看護サービスの場合、全額自己負担とはなってしまいますが、公的保険を利用した場合のような制限は無いため、ご利用者様やご家族の状態や希望に沿ったサービスを受けられるというメリットがあります。

メリットデメリット
公的保険を利用した訪問看護自己負担額を軽減できる毎月の利用回数や滞在時間に制限がある
自費での訪問看護利用回数や滞在時間に制限がない全額自己負担

以下では、 介護保険や医療保険、自費、ご利用者様やご家族の状況に合った訪問看護サービスをご利用いただけるように、料金についてのポイントをまとめておりますので、是非、お役立てください。

訪問看護サービスの自己負担額

医療保険や介護保険を利用して訪問看護を受けた場合、ご利用者様はサービス料金の一部を自己負担します。
介護保険を使用した場合のサービス料金の支給限度額と自己負担額は以下の通りです。

要介護度支給限度額ご利用者様の自己負担額
要支援15,0320円 (5,032単位)原則利用金額の1割(収入等により変動)

支給限度額を超えた料金は全額自己負担

要支援210,5310円(10,531単位)
要介護116,7650円 (16,765単位)
要介護219,7050円 (19,705単位 )
要介護327,0480円 (27,048単位 )
要介護430,9380円(30,938単位)
要介護536,2170円(36,217単位)

※金額は標準地域のケースで、1単位10円とした場合の計算。実際の単位単価は市区町村ごとに調整されます。実際の金額は担当のケアマネージャー等にご確認ください

介護サービスの内容や時間によって、消費する単位数が決められており、要介護度ごとのサービスを受けられる上限単位数は上記表のようになっています。
また、ご利用者様の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。
上限を超えた場合でも、ご利用者様の全額自費であればサービスを受けることができます。

医療保険を利用した場合の自己負担について

医療保険には月間の支給限度額はありません。
自己負担の割合は該当する医療制度により異なります。
それぞれの自己負担割合は以下の通りです。

該当する医療制度ご利用者様の年齢自己負担割合
各医療保険未就学児2割
就学児~69歳3割
前期高齢者医療70~74歳1割~3割(所得により変動)
後期高齢者医療制度75歳以上1割~3割(所得により変動)

医療保険を利用した訪問看護は、週に1〜3回まで利用することができます。
1回の利用時間は、30〜90分となります。
医療保険を利用した場合、支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限まで訪問看護を利用することができます。
利用回数・利用時間数の上限を超えた利用額については、全額が自己負担となります。

自費で利用した場合の料金について

自費で利用した訪問看護の料金は、費用の全額が自己負担となります。

医療保険・介護保険・制度ごとの保険料納付方法について

介護保険や医療保険の社会保険料は、世帯主が収入に応じた金額を納付します。
これらの保険料は、介護保険や医療保険サービスを利用していない期間も納付しなくてはなりません。
各保険料の納付方法は以下の通りです。

医療保険会社などにお勤めの方会社と折半した金額を給与からの天引きで、健康保険組合や共済組合に納付します
国民健康保険に加入している方市区町村が決定する保険料を口座振替等で納付します
介護保険40歳未満の方介護保険料納付の対象にはなりません
40〜64歳の方加入している医療保険の保険料と合わせて納付します
65歳以上の方年金からの天引きもしくは口座振替等で納付します

メール
相談

06-6700-1357

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