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訪問看護サービスの費用について
訪問看護サービスの費用は、医療保険や介護保険などの公的保険を利用することで、自己負担額を軽減できるというメリットがあります。
ですがその一方で、毎月の利用回数や滞在時間に制限があるという注意点もあります。
一方で、自費の訪問看護サービスの場合、全額自己負担とはなってしまいますが、公的保険を利用した場合のような制限は無いため、ご利用者様やご家族の状態や希望に沿ったサービスを受けられるというメリットがあります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公的保険を利用した訪問看護 | 自己負担額を軽減できる | 毎月の利用回数や滞在時間に制限がある |
自費での訪問看護 | 利用回数や滞在時間に制限がない | 全額自己負担 |
以下では、 介護保険や医療保険、自費、ご利用者様やご家族の状況に合った訪問看護サービスをご利用いただけるように、料金についてのポイントをまとめておりますので、是非、お役立てください。
訪問看護サービスの自己負担額
医療保険や介護保険を利用して訪問看護を受けた場合、ご利用者様はサービス料金の一部を自己負担します。
介護保険を使用した場合のサービス料金の支給限度額と自己負担額は以下の通りです。
要介護度 | 支給限度額 | ご利用者様の自己負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 5,0320円 (5,032単位) | 原則利用金額の1割(収入等により変動) 支給限度額を超えた料金は全額自己負担 |
要支援2 | 10,5310円(10,531単位) | |
要介護1 | 16,7650円 (16,765単位) | |
要介護2 | 19,7050円 (19,705単位 ) | |
要介護3 | 27,0480円 (27,048単位 ) | |
要介護4 | 30,9380円(30,938単位) | |
要介護5 | 36,2170円(36,217単位) |
※金額は標準地域のケースで、1単位10円とした場合の計算。実際の単位単価は市区町村ごとに調整されます。実際の金額は担当のケアマネージャー等にご確認ください
介護サービスの内容や時間によって、消費する単位数が決められており、要介護度ごとのサービスを受けられる上限単位数は上記表のようになっています。
また、ご利用者様の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。
上限を超えた場合でも、ご利用者様の全額自費であればサービスを受けることができます。
医療保険を利用した場合の自己負担について
医療保険には月間の支給限度額はありません。
自己負担の割合は該当する医療制度により異なります。
それぞれの自己負担割合は以下の通りです。
該当する医療制度 | ご利用者様の年齢 | 自己負担割合 |
---|---|---|
各医療保険 | 未就学児 | 2割 |
就学児~69歳 | 3割 | |
前期高齢者医療 | 70~74歳 | 1割~3割(所得により変動) |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 1割~3割(所得により変動) |
医療保険を利用した訪問看護は、週に1〜3回まで利用することができます。
1回の利用時間は、30〜90分となります。
医療保険を利用した場合、支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限まで訪問看護を利用することができます。
利用回数・利用時間数の上限を超えた利用額については、全額が自己負担となります。
自費で利用した場合の料金について
自費で利用した訪問看護の料金は、費用の全額が自己負担となります。
医療保険・介護保険・制度ごとの保険料納付方法について
介護保険や医療保険の社会保険料は、世帯主が収入に応じた金額を納付します。
これらの保険料は、介護保険や医療保険サービスを利用していない期間も納付しなくてはなりません。
各保険料の納付方法は以下の通りです。
医療保険 | 会社などにお勤めの方 | 会社と折半した金額を給与からの天引きで、健康保険組合や共済組合に納付します |
---|---|---|
国民健康保険に加入している方 | 市区町村が決定する保険料を口座振替等で納付します | |
介護保険 | 40歳未満の方 | 介護保険料納付の対象にはなりません |
40〜64歳の方 | 加入している医療保険の保険料と合わせて納付します | |
65歳以上の方 | 年金からの天引きもしくは口座振替等で納付します |