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保険制度あるいは自費による訪問看護
訪問看護サービスは、公的な保険制度によるもののほかに、自費で受けることもできます。
訪問看護サービスは大きく以下の3つの制度を通じて利用することになります。
・介護保険による訪問看護(公的な保険制度)
・医療保険による訪問看護(公的な保険制度)
・自費での訪問看護(民間のサービス)
制度による違い
公的な保険制度を利用した訪問看護
公的な保険制度による訪問看護には、医療保険(健康保険・国民健康保険、後期高齢者医療制度)と介護保険による訪問看護があります。
これらの訪問看護が優れているのは、全国どこでも同じ内容のサービスが受けられる点や、保険から利用料金の一定割合が支給される点です。
一方で、病気の種類や対象者の年齢、要介護度によって、利用できる時間や回数が決まっているため注意が必要です。
それぞれの訪問看護の利用手続きの方法や利用時間などの違いは、以下のようになっています。
医療保険による訪問看護 | 介護保険による訪問看護 | 自費での訪問看護 | ||
---|---|---|---|---|
サービスの利用条件 | 65歳以上の方 | 要支援・要介護認定されていない方で、医師から訪問看護の必要性を承認された方 | 介護保険の要支援・要介護認定を受けた方 | 年齢や疾患での制限なし |
40歳以上65歳未満の方 | ・16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象ではない方で、医師から訪問看護の必要性を承認された方 ・16特定疾病の対象で、要支援・要介護に認定されていない方 | ・要支援・要介護認定を受けた16特定疾病の対象者の方もしくは厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症など)に該当する方 ・特別訪問看護指示書が出た場合 | ||
40歳未満の方 | 医師から訪問看護の必要性を承認された方 | 介護保険での訪問看護は利用不可 | ||
利用手続き の方法 | ①主治医に訪問看護を依頼し、主治医の判断の上、訪問看護指示書の交付を受ける ↓ ②サービス事業者と個別契約 | ①要介護認定を受けていない場合は市町村に相談し申請 ↓ ②認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける ↓ ③主治医に訪問看護を依頼し、医師の判断の上、訪問看護指示書の交付を受ける ↓ ④サービス事業者と個別契約 | ①電話等でサービス事業者に依頼 ↓ ②ご利用者様の状態やご希望を確認 ↓ ③サービス事業者と個別契約 | |
利用時間 や回数 | 保険給付の対象となるのは ・通常は週に1〜3回まで ・1回の訪問で30分から最大90分 ・特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで1回90分を超える長時間の利用も可能 | 要介護度によって支給限度額が定められており、支給限度額で収まる回数が保険給付の対象となる(他のサービスの利用頻度によって上限回数が変動)
1回の訪問時間は ①20分未満 ②30分未満 ③30分以上60分未満 ④60分以上90分未満 のいずれかになる (看護師・准看護師の場合) | 制限なし | |
保険からの 支給限度額 | なし | あり 要介護度によって支給限度額が設定されている | なし | |
保険料の納付 (前払費用) | 各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を納付する | 40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を納付する | 前払費用なし 利用した場合に支払い | |
サービス利用時 の自己負担 | 利用額は年齢により、1〜3割 ※時間外や一定時間を超えるサービスの差額は自己負担 | 原則、利用額の1割または2割(所得に) ※支給限度額を超える分は自己負担 | 利用した分を全額自己負担 | |
営業曜日 時間帯 | サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休み | サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休み | サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休み |